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2022年10月08日

令和4年度・令和5年度太陽光発電導入の際に活用できる節税制度

皆さま、こんにちは!
広島・福山で太陽光発電をするならSAWADAにお任せ!

経営者・設備担当者・工場長の皆さまであれば、節税対策は検討された、もしくは実施されたこともあるかと存じます。

弊社で取扱いしております「自家消費型太陽光発電」では、優遇税制が活用でき、節税を行うことが出来ます。

節税方法①即時償却

即時償却とは、設備投資を行った初年度に、取得価格を100%経費として計上できる償却方法です。

例えば、2,000万円の機械設備を購入した場合、通常であれば減価償却費として、耐用年数に応じた償却額を毎年経費として計上しますが、即時償却であれば、その事業年度に全額経費(特別損失など)に計上することが出来ます。

節税方法②特別償却

特別償却とは、設備を導入する際に、通常の減価償却費に加えて30%の償却ができる税制優遇です。

例えば、2,000万円の太陽光発電を設置した場合、耐用年数(17年)で減価償却することを考えると、毎年約118万円ずつ経費計上できますが、これに加え、2,000万円の30%(600万円)を経費として加算することが出来ます。

節税方法③税額控除

税額控除とは、特別償却と同じく減価償却として経費計上は行いますが、
税額(課税対象額×税率)から取得価格の7%(又は10%)分を差し引くことができるという特徴があります。
なお、差し引ける金額(控除額)は、その事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除可能額は20%相当額が対象となります。

企業様によってどれを活用すべきかは異なります。

例えば、単年度で大きく増収を見込んでいる企業様であれば、その事業年度に設備投資をして「即時償却」をした方がお得になりますし、
支払する税金の総額を抑えたいのであれば「税額控除」を利用する等、考え方は様々あります。

使える補助金①中小企業経営強化税制

「中小企業経営強化税制」は、令和4年度末まで適用される優遇税制措置です。

ただし、「令和5年度経済産業政策」のうち、「中小企業・小規模事業者・地域経済関係概算要求等ポイント」の「成長分野等への挑戦に向けた投資の促進」では以下の記載があります。

中小企業経営強化税制の見直し・延長
経営力向上計画に基づく設備投資に対する即時償却又は税額控除措置の見直し・延長

そのため、令和5年度も何らかの形で活用できるようになるのではないかと考えられます。

以下は令和4年度末まで適用される中小企業経営強化税制の内容です。

この優遇税制は、以下の類型に分類される設備を導入したときに、活用することができます。

要件 対象設備
生産性向上設備(A類型)要件 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
収益力強化設備(B類型)要件 投資収益率が年平均5%以上のパッケージ投資
デジタル化設備(C類型)要件 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
経営資源集約化設備(D類型)要件 修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備 ※令和3年度に新たな類型として追加

具体的な措置内容については、上記の類型に関わらず、対象となる企業の資本金によって異なります。

対象 概要
資本金3,000万円以下の法人及び個人事業主 即時償却又は10%の税額控除
資本金3,000万円超~1億円以下の法人 即時償却又は7%の税額控除

この優遇税制は、弊社が提供している自家消費型太陽光発電システム・蓄電池システムを導入する際にも活用可能です。

その場合、上記の「生産性向上設備(A類型)」が活用しやすいです。

使える補助金②中小企業投資促進税制

「中小企業投資促進税制」も上記の優遇税制と同様、令和4年度末まで適用される優遇税制措置です。

ただし、「令和5年度経済産業政策」のうち、「中小企業・小規模事業者・地域経済関係概算要求等ポイント」の「成長分野等への挑戦に向けた投資の促進」では以下の記載があります。

中小企業投資促進税制の延長
生産性向上に向けた一定の機械装置等の取得等に対する特別償却又は税額控除措置の延長

そのため、令和5年度も何らかの形で活用できるようになるのではないかと考えられます。

以下は令和4年度末まで適用される中小企業投資促進税制の内容です。

税制 対象
中小企業投資促進税制 企業が一定の金額以上の機械及び装置・測定工具及び検査工具・ソフトウェアを導入した場合

「中小企業投資促進税制」は「中小企業経営強化税制」と同様に、対象となる企業の資本金によって活用できる措置内容が変わります。

対象 措置
資本金3,000万円以下の法人及び個人事業主 30%の特別償却又は7%の税額控除
資本金3,000万円超~1億円以下の法人 30%の特別償却のみ

使える補助金③カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は令和5年度末まで適用されます。

対象(産業競争力強化法の計画認定制度に基づく) 措置
①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備 税額控除10%又は特別償却50%
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入
炭素生産性:3年以内に10%以上向上
税額控除10%又は特別償却50%
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入
炭素生産性:3年以内に 7%以上向上
税額控除 5%又は特別償却50%

炭素生産性:付加価値額/エネルギー起源CO2排出量

優遇税制の活用については、普段からお付き合いされている税理士へご相談してみるのも良いかと思います。

弊社へも、自家消費型太陽光発電で優遇税制を活用したいというお問い合わせが増えてきており、まずは導入シミュレーションを作成しております。

申請方法やどれくらい節税できるかについてもう少し詳しく知りたい方は、無料でダウンロードできる資料をご用意しております。
是非一度ご覧ください!

最後までご覧頂き、ありがとうございました!

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お読み頂きありがとうございました!

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