定期報告に関するお知らせ
2018年7月23日に資源エネルギー庁HPにて
定期報告に関するお知らせ(注意喚起)が掲載されました。
FIT制度の認定を受けた事業については、法令上の認定基準として
再生可能エネルギーの発電事業者が、
発電設備の設置に要した費用の報告(設置費用報告)と
認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)等を、
経済産業大臣に対して行うことを求められています。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第6号及び第7号)
報告を行う時期については
設置費用報告:発電設備が運転開始した日から1か月以内
運転費用報告:発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回
増設費用報告:出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1か月以内
としています。
定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、
2018年8月10日までに提出されていない場合には経済産業大臣による指導の対象となるほか、
認定が取り消しの対象となる可能性があることも記載されています。
また、2018年8月31日には、上記の定期報告を行っていない事業者に対して、
経済産業大臣による指導として、封書が送付されました。
指導の対象となっている事業者に関しては、
2018年9月20日までに定期報告の提出を求めており、報告がされない場合は、
認定取り消しとなる可能性があるとのことが通達されました。
定期報告は、設置者の義務となっており、設置費用報告以降、年次報告をしていない事業者はいつ指導が入ってもおかしくない状況です。
報告には設備のIDやパスワードが必要となる為、不明な場合はこのタイミングできちんと取得しておきましょう。
詳しくは、資源エネルギー庁のなっとく再生可能エネルギーのサイトをご確認ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html
また、インターネット環境がない事業者であれば、資源エネルギー庁に問い合わせをすれば
報告用の用紙が送っていただけるとのことです。