フェンス・標識に係る注意喚起
なっとく!再生可能エネルギーのHPにおいて
「新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」が発表されました。
2017年の改正FIT法施行後、標識やフェンスの設置が義務付けられておりますが
標識や柵塀等が未設置の設備や柵塀の設置が不適切な設備の情報が引き続き寄せられている状況とのことです。
標識及び柵塀等の設置について、改正FIT法施行以前(2017年3月31日以前)に旧認定を受けた発電設備については、改正FIT法の新認定を受けたものとみなされた日から1年以内に設置することとされてます。
標識や柵塀等を適切に設置していないと認められる場合は、FIT法第12条に基づき指導を行い、また、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取消しの対象となる可能性があることについても記載されています。
新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)(資源エネルギー庁)
フェンス・標識の作成設置も数多くのご依頼をいただいております。
今一度、自らの発電所がきちんと対応がなされているかご確認くださいますようお願い致します。