経産省による事業用太陽光発電の未稼働案件についての新たな対応について
2018年12月5日、経済産業省からFIT制度における事業用太陽光発電の未稼働案件についての新たな対応が発表されました。
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181205004/20181205004.html
ざっくりというと、
・事業用(10kW以上)太陽光発電の未稼働案件のうち、運転開始期限が設定されていないものについては、電力会社への系統連系工事の着工申込みの受領日で調達価格が変わりますよ
ということです。
たとえば低圧(50kW未満)の場合、2019年4月1日以降は2年前の調達価格となります。
2019年度に申込みが受領された場合は21円になります。
ご自身の案件が該当しているかは、以下をチェックします。
- 10kW以上の事業用太陽光発電設備で未稼働である
- 2012年度から2014年度に設備認定を受けた(調達価格が 40円、36円、32円のいずれか)
- 電力会社との接続契約締結日が2016年7月31日以前である
上記に該当する場合、運転開始期限は設定されていないはずです。
なお、運転開始期限の設定有無と運転開始期限日は、JPEA代行申請センター(JP-AC)が発行する認定証明書で確認できます。
認定時の調達価格で売電するためには、電力会社へ系統連系工事の着工申込みを2019年2月1日まで(2MW未満かつ条例に基づく環境アセスメント非対象事業の場合)に提出する必要があるそうです。
系統連系工事の着工申込み以前に、
①土地の使用の権限が現に取得できていること、
②農地転用など必要な許認可にかかる手続きが現に終了していること
などの条件を満たしていなければなりません。
ご注意ください。